Guide
ご利用案内
ご利用対象となる方
訪問看護
介護保険の対象となる方
- 65歳以上で要介護認定を受けている方
- 40歳以上65歳未満で特定疾病により要介護認定を受けている方
- ご自宅での療養生活において、医療的な管理や日常生活の支援が必要な方
(例:服薬管理、慢性疾患のケア、日常生活の見守り など)
医療保険の対象となる方
- 年齢に関わらず、病気や障害により医師が訪問看護を必要と判断した方
- 終末期の療養や難病、小児の医療的ケアなど、医療度の高いサポートが必要な方
- 入退院を繰り返している方や、通院が困難な方
訪問リハビリ
介護保険の対象となる方
- 65歳以上で要介護認定を受けている方
- 40歳以上65歳未満で特定疾病により要介護認定を受けている方
- 生活動作を維持・改善するためにリハビリが必要な方
(例:歩行練習、食事や着替えなどの動作訓練、体力低下の予防 など)
医療保険の対象となる方
- 医師が訪問リハビリを必要と判断した方
- 手術や外傷後の機能回復リハビリが必要な方
- 脳卒中や神経難病などで継続的なリハビリを必要とする方
- 通院でのリハビリが難しい方
対応エリア
【訪問看護】
岡山市全域・倉敷市全域
【訪問リハビリ】
岡山市全域・玉野市・赤磐市・総社市
ご利用までの流れ
訪問看護
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01
ご相談・お申込み
【介護保険対象の場合】
ケアマネジャーに相談訪問看護はケアプランの一部として提供されるため、ケアマネジャー様を通じて利用希望の旨をお伝えいただくことが、手続きの第一歩となります。
【医療保険対象の場合】
訪問看護ステーション or 主治医に相談ご本人様だけでなく、ご家族様や代理の方からのお問い合わせも随時受け付けております。
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02
指示書の依頼
【介護保険対象の場合】
主治医に依頼ケアプランに訪問看護が位置づけられた後、ケアマネジャー様を通じて、あるいはご家族様から、かかりつけの主治医へ「訪問看護指示書」の発行を依頼します。 これは、ケアプランに沿ったサービス提供に対し、医師が医学的な観点から許可を与えるための重要な手続きです。
【医療保険対象の場合】
主治医による訪問看護指示書の交付まず、主治医が「治療の一環として、ご自宅での専門的な看護が必要である」と判断することが起点となります。 その医学的判断に基づき、主治医から直接「訪問看護指示書」が交付され、具体的な看護内容が当ステーションへ指示されます。
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03
ご契約
当ステーションと契約を行います。安心してご利用いただけるよう、内容を詳しくご説明いたします。
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04
ご利用開始
看護師がご自宅へ伺い、主治医の指示に沿って、その方の体調や状況に合わせたサポートをご提供します。
訪問リハビリ
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01
ご相談・お申込み
【介護保険対象の場合】
ケアマネジャーに相談訪問看護のご利用をケアプランに入れる必要があるため、まずは訪問看護のご利用を希望したい旨を担当ケアマネジャーに相談してください。
【医療保険対象の場合】
主治医に相談訪問リハビリは、医師の診察と「訪問リハビリ指示書」が必要です。
主治医に「訪問リハビリを受けたい」とご相談ください。ご本人でなくても、ご家族様や代理の方からのご連絡でも大丈夫です。 -
02
指示書の依頼
【介護保険対象の場合】
主治医に依頼訪問リハビリを行うには、必ず主治医から「訪問リハビリ指示書」が交付されます。
この指示書に基づいて、理学療法士などのリハビリ専門職がご自宅でサポートいたします。 -
03
ご契約
当ステーションスタッフがご自宅に伺い、サービスの内容や費用、利用回数などをご説明します。
ご納得いただいた上で契約を結び、正式にご利用の準備が整います。 -
04
ご利用開始
理学療法士などがご自宅にお伺いし、指示書の内容に沿ってリハビリを実施します。
生活の中でできる動作の練習や、身体機能の維持・改善を目指したサポートをご提供します。
ご利用料金について
訪問看護の利用料金は、年齢や疾患、要介護認定の有無によって、介護保険または医療保険のいずれかが適用されます。
適用される保険の自己負担割合に応じた金額をお支払いいただく形です。詳しい料金体系は、ご契約前に必ずご説明いたします。

